B型肝炎訴訟とは

B型肝炎に感染されている方は、裁判にて一定の条件を満たした場合に、国から一定の給付金を得ることができるという制度があります

B型肝炎に感染されている方へ

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(B型肝炎救済特別措置法)により、一定の条件を満たせば給付金の支給を受けることができます。給付内容は、例えば、①肝炎が進行して肝硬変(重度)若しくは肝がんに罹患し又は死亡した方は3,600万円、②肝硬変(軽度)に罹患した方は2,500万円、③慢性肝炎の方(20年の除斥期間を経過していない方)は1,250万円等とされています。

給付を受けるためには(一次感染者の場合)、①B型肝炎ウイルスに持続感染していること、②満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること、③集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと、④母子感染でないこと、⑤その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと、という条件を満たす必要があり、この条件を満たすということを裁判所で認定してもらう必要があります。

特に、昭和23年から昭和63年までの間で、幼少期に集団予防接種等(予防接種又はツベルクリン反応検査)を受けた方で、B型肝炎に感染している方は、条件を満たしている可能性があると思われます。

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