個人民事再生とは
個人・個人事業主向けの民事再生手続きです。
正式には小規模個人民事再生といい、利息制限法により再計算した債務の一部を定められた期間、債務者の同意した計画に沿って約束どおり返済することにより、大幅な債務の圧縮ができる手続きです。
手続きを行なう上で必要な条件
- 定期的かつ安定した収入が将来的に見込める方
- 住宅ローン・公課租税以外の債務が5,000万円以下
- 再生計画案に対する債務者の不同意が債権者総数の過半数未満かつ債権総額の1/2未満
- 最低弁済額要件と清算価値保証原則を満たすこと
最低弁済額要件
債務の総額により下表のとおり定められています。
基準債権総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 基準債権総額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 基準債権総額の1/5 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 基準債権総額の1/10 |
清算価値保証
再生計画案の弁済額が、破産手続きをした場合の配当額を下回らないこと。 破産手続きに必要な所有財産の換価処分を免れる代わりに、債務者は将来の収入から自己所有の財産価値以上のものを分割弁済する必要があるという事です。
個人再生につきましては、債務整理の中では必要条件も多く、手続きも複雑なため、本当に個人再生がご自身に適しているかを判断するには、専門の法的知識を必要とします。
個人再生の手続きを検討されている方は、安易にご自身で判断なさらずに、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか? 東京・新宿の東京ロイヤル法律事務所では、債務整理に関するご相談は無料でお受けしております。メリットやデメリットについても分かりやすくご説明しますのでご安心ください。
給与所得者等再生手続き
給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きの特則として設けられているもので、給与などの安定した定期的な収入が得られる見込みのある債務者で、収入の変動幅が小さいと見込まれるときに利用できます。
小規模個人再生手続きを行なう上で必要な条件に加え、下記要件を満たす必要はありますが債権者の同意を必要としないというメリットがあります。
1.無担保債務が5000万円以下で、定期的収入を得る見込みのある個人
給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きを利用できる人のうち給与またはこれに類する定期的収入を得る見込みのある人で、その変動の幅が小さいと見込まれる人が利用できます。
例えばサラリーマン・公務員・年金生活者などです。
給与所得者等再生手続きを利用できる人は当然、小規模個人再生手続きも利用できます。
2.一定の申立て制限がある
以下の要件に当てはまる人は給与所得者等再生手続きを利用できません。
- 以前に給与所得者等再生手続きを利用して再生計画が認可され、その再生計画を完遂した結果免責を受けた場合は、その再生計画認可決定の確定日から7年が経過していない場合
- ハードシップ免責(再生計画の遂行が困難となった場合の免責)が確定したときは、その再生計画認可決定の確定日から7年が経過していない場合
- 破産手続きによる免責決定の確定日から7年が経過していない場合
3.可処分所得要件
小規模個人再生手続きにおける最低弁済額要件と清算価値保障原則を満たす必要があるのに加えて『可処分所得要件』を満たす必要があります。
可処分所得要件とは、再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上であることです。この最低生活費は、債務者の居住地域、年齢、家族の人数などを考慮して政令で定められた額に基づき算出します。
住宅資金特別条項
住宅ローン特則は、あくまでも約定通りの住宅ローンを支払うことが困難となった債務者について、住宅を維持し続けられるように住宅ローンの支払猶予を認める制度です。
ちなみに住宅ローンの支払額を軽減する制度ではありません。
詳しくはご相談の際にお尋ね下さい。